2012-04-11 第180回国会 衆議院 郵政改革に関する特別委員会 第4号
その時期でのどういう状況であるのか、先ほどの提案者の御説明でも、いろいろなそのときの状況が、今のところは全く変化がないから変えないというときに、どういう変化なのかということの状況で個別にいろいろあると思うんですけれども、もともとこの法律の立て方としては、今の通知の義務は百十条の二の三項に書いてあるんですけれども、その前提として、郵貯銀行は、「前項後段の規定により業務を行うに当たっては、」ここからですね
その時期でのどういう状況であるのか、先ほどの提案者の御説明でも、いろいろなそのときの状況が、今のところは全く変化がないから変えないというときに、どういう変化なのかということの状況で個別にいろいろあると思うんですけれども、もともとこの法律の立て方としては、今の通知の義務は百十条の二の三項に書いてあるんですけれども、その前提として、郵貯銀行は、「前項後段の規定により業務を行うに当たっては、」ここからですね
この場合にも、通信事業者は前項後段の規定を準用されますから協力義務があることになる。 裁判所の傍受令状で、傍受すべき場所は令状の特定要件として、憲法の要請でも特定性は大事ですから、当然のこととして書かれてあるんですが、傍受を実施している場所以外の場所でも逆探知ができる、これはどういうことですか。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき給料月額に一般職公務員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期が満限に達した日又は解散の日(以下「任期満限等の日」という。)
と、第九項」に改め、同条第二十二項の本文中「地方労働委員会に関する規定」の下に「(前項後段の規定中第七項に係る部分を除く。)」をつけ加えようとするものでございます。
前項後段の規定は、この場合について準用する。 3 前項前段の場合において、その者が運転することができる自動車は、普通自動車については、政令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格するまでの間は、旧令の規定による小型自動四輪車に限るものとする。附則第四条中「前条第一項」を「前条第一項又は第二項」に改める。
そこの中で、五十一ページの第四項にありますが、家畜保険に関することでありまして、そこで「前項後段の規定により政府が払いもどすべき家畜共済に係る再保険料は、農業共済組合連合会が払い込むべき家畜共済に係る再保険料で省令で定めるものと相殺することができる。」
○横山委員 日鉄法によりますと、四十四条の二項で「前項後段の規定は、能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、運輸大臣の認可を受けて、特別の給与として支給するとき」は適用しない、こう書いてあるわけであります。
さらにいま一つ、私が政府原案についても反対意見を述べておるのは、この中に、第二百七十条の四項に、「第二項但書及び前項後段の規定は、これらの規定による申出があつた場合に限り、第二項本文及び前項後前段の住所に関する推定規定の適用が排除される趣旨のものと解釈してはならない。」とある。これはどういうことか。これは学生の住居、選挙権所属の問題というのを実際はぼやかしてしまってある。
○島上委員 それからこの改正案の四項についてはつきりしませんので、伺つておきたいのですが、この四項は「等二項但書及び前項後段の規定は、これらの規定による申出があつた場合に限り、第二項本文及び前項前段の住所に関する推定規定の適用が排除される趣旨のものと解釈してはならない。」こういう条文になつております。説明の際にはもう少し詳しく述べられておりまするが、どうもはつきりしない点があります。
それからその次に申し上げたいことは、この四十四条の二項で「前項後段の規定は、能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減したときは、その収入の増額加又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、運輸大臣の認可を受けて、特別の給与として支給するときは、適用しない。」こうなつておるのです。
その次の二項ですが「前項後段の規定は、能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減したときは、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定むるところにより、運輸大臣の認可を受けて、特別の給与として支給するときは、適用しない。」こう給与準則では明らかになつておるわけであります。
○原彪委員(改) それでは次に第四十四条の二項ですが、「前項後段の規定は、能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減したときは、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、運輸大臣の認可を受けて、特別の給与として支給するときは、適用しない、」とありますが、つまりもうかつたときは特別の給与で出せるという規定ですか。
二項は「前項後段の場合においては、事業主は、省令の定めるところにより、当該増額分に対する保険料を支払わなければならない。」、三項としまして、「組合が第一項の通知を受領したとき(同項後段の場合にあつては前項の規定による保険料の支払があつたとき)は、その時において給与保険契約は当該事項につき変更があつたものとみなす。」それから十六条であります。
の規定による明細書又は前項後段の規定による書類の提出があつた場合においては、その写に誤りがない旨を確認して、大蔵省令で定めるところにより、遅滞なく、地方財政委員会又は当該資産の所在する市町村の長に送付しなければならない。」と規定しておるのでございますがこれは明らかに固定資産税の課税の参考のためにでございますから、これを削つてしまうと、この一連の法律を削ることによつて事は簡単に片付くのでございます。
この場合においては、前項後段の規定は、当該資産又は事業の監理又は経営の責任者に対しても適用があるものとする。 4 前三項の規定による自署及び押印の有無は、第一項の申告書による申告の効力に影響を及ぼすものではない。
それから3に「異議の申立をした者が、前項後段の通知を受けた日から一箇月以内に前條第一項の指示に基いて書面」云々と書いてあります。この一ケ月というのも非常に長い。これは即時でも輝われると思うのですから、後の訂正、改良がない以上は即時通る、こういうことが一体できないか。まあ一應これだけにして置きます。
○細井政府委員 先ほど私ちよつと説明が十分にできなかつたのでございますが、この「前項後段」と申しますのは結局独占禁止法に触れる場合でありまして、この場合は、前項を全般といたしましても、公正取引委員会に付することの例外措置は中小企業廳が最初においてみずからやるということを言われますが、後段の場合は独占禁止法の関係がありますので、例外に対してまた元へもどしまして中小企業廳で取扱わないで、これを公正取引委員会